ご利用開始までの流れ
当教室をご利用いただくにあたっては児童福祉法に基づいた手続きが必要となります。
手続きに関してご不明な点がございましたらお住まいの市区町村の障がい福祉課、相談支援事業所または当教室までご相談ください。
STEP1 お問い合わせ
まずはお気軽にお電話または問合せページにてお問い合わせください。お電話で各教室宛にお問い合わせいただくのが最もスムーズです。ご利用希望の方は、教室一覧よりお近くの教室へお電話にてご連絡いただき、見学にお越しください。
STEP2 ご見学・面談
見学または別日に面談にて、管理者・児童発達支援管理責任者より、教室のご案内やプログラムの説明などをさせていただきます。その際にお子様の状況、ご家族が考えられている目標や課題、教室へのご要望などを是非お教えください。
面談中は、お子さまを指導員がお預かりし、体験を兼ねてお過ごしいただきますのでご安心ください
STEP3 ご利用契約
ご見学および面談終了後、ご要望に応じて、別日にご利用契約を行います。
ご契約に際しては受給者証、ご印鑑をご持参ください。(療育手帳をお持ちの方は、併せてご持参ください)
受給者証の取得についての手続きの流れは、下記を参考にしていただけますと幸いです。
STEP4 ご利用開始
ご契約後、教室の児童発達支援管理責任者と面談を行わせていただきます。
面談では、お子さまの様子や保護者さまのご要望をさらに詳細にお伺いし、お子さまに合わせた個別支援計画を作成させていただきます。
その後、内容にご同意をいただきましたら、いよいよご利用開始となります。
受給者証取得の流れ
デイサービス受給者証をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請、取得をお願いいたします。
※お住まいの自治体により申請方法等に違いがございますので、予め市役所へお問い合わせください。
※不明点がございましたら、教室でも取得に際してのフォローいたしますのでお申しつけください。
STEP1 相談支援事業所または教室へご相談
ご利用を希望される教室へ事前に見学及び相談をし、ご契約の方針(利用希望日数等)が決まりましたら、お住まいの市役所に申請をお願いいたします。相談支援事業所のご利用が便利です。
なお、申請に必要な持ち物は申請内容により異なりますので、市役所の管轄部署にお問い合わせください。
※下記記載の申請書類はあくまで主な申請書類となりますのでご留意ください。
STEP2 受給者証の申請
お住まいの市区町村の市役所へ実際に訪問していただき、管轄部署へ申請をお願いいたします。
主な申請時の書類は
となります。
支給申請書につきましてはご自身でご記入、ご作成いただけますが、障害児支援利用計画書は原則、発達支援センターや相談支援事業所所属の相談支援専門員による作成を強くお勧めいたします。
※尚、受給者証の発行には申請から受取まで~1ヵ月程度かかる場合もございますので、余裕をもってご申請ください。
STEP3 受給者証の発行
市役所から通所給付決定を受けましたら、通所受給者証(通称:受給者証)が発行されます。
その受給者証を持って利用予定の教室と利用契約を結び、ご利用開始となります。
ご利用料金の目安
児童福祉法に基づき、負担上限月額内での利用料の1割がご家庭のご負担額となります。
(9割は受給者証発行の自治体負担となります。)
※別途おやつ代を1日100円頂戴しております。
※また、オリジナルビブス代(ご契約時)やその他活動費(随時)を別途いただく場合がございます。
区分 | 対象となる課税状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給されている方ご家庭 | 0円 |
非課税 | 市町村税が非課税のご家庭 | 0円 |
一般 | 市町村税額の合計が28万円未満 | 4,600円 |
市町村税額の合計が28万円以上 | 37,200円 |